1948-04-27 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第11号
第三には、學校の經營管理は、學校單位に組織された學校管理組合で行う、こういうのであります。これは日本において六・三制の制度を布くといつても、碌な學校も作れん。豫算も碌に與えられておらん。學校の子供は教科書さえ碌に貰えない。校舎も碌な設備がなつておらん。こういう日本のだらしのないやり方に對して、こういう主張が出ておるものと考えなければならん。
第三には、學校の經營管理は、學校單位に組織された學校管理組合で行う、こういうのであります。これは日本において六・三制の制度を布くといつても、碌な學校も作れん。豫算も碌に與えられておらん。學校の子供は教科書さえ碌に貰えない。校舎も碌な設備がなつておらん。こういう日本のだらしのないやり方に對して、こういう主張が出ておるものと考えなければならん。
從來維持浚渫は港灣の經營管理に當つている關係地方公共團體において負擔するのが建前となつていますが、伏木港のごとき多額の維持浚渫費を要する所では、從來も國庫補助をなしており、その増額も目下考究中であります。
この管理法案に見るように、一方では國が經營管理をし、地方では從業員が經營に對する發言權をもつという考え方についてでありますが、この場合に資本と經營を分離したならば、經營の最終責任は一體だれが負うことになるかという問題が起きてくるのであります。現在は資本家あるいは株主が、その結果のいかんにかかわらず、經營の最終の責任を負つております。
併しながら更に念を押して置くのでありますが、この第一項の爭議行爲という中には、ちよつと生産管理とか業務管理とか、經營管理とかいろいろいわれておりますそういつた爭議形式は入らないものであるか、さようなことに伺つて宜しいのでございますか。爭議行爲はないものであるというお話でありましたが……。